空き家バンク制度とは?
| 飯山市では空き家となっている住宅の有効活用を通して、飯山市民と都市住民の交流拡大と定住促進により地域の活性化を図ることを目的として、飯山市「空き家バンク」制度を創設しました。 飯山市「空き家バンク」では、使用されていない住宅等の所有者から登録していただいた市内の賃貸・売買できる物件の利用を希望する方々に情報を 提供いたします。 |
「空き家バンク」利用の流れ
| 1.賃貸・売却物件の登録 ■賃貸・売却物件の提供を希望される方は、「空き家バンク登録申込書」(様式第1号及び第2号)へ必要事項を記入の上、飯山市役所いいやま住んでみません課に提出してください。 |
| 2.現地確認 ■市の担当者と(社)宅地建物取引業協会北信支部の担当者が行います。 |
| 3.空き家情報の提供 ■調査後、登録が適正な物件と認められた場合、市のホームページ及び市の窓口で情報の提供を行います。 |
| 4.物件の交渉 ■利用希望の申し込みがあった場合、物件提供者へ市から連絡し、(社)宅地建物取引業協会北信支部の仲介により交渉となります。賃貸においては、成約となった場合に、物件調査・管理報酬として、1カ月分の賃料相当額をお支払いいただきます。売買においては宅地建物取引業法に基づく仲介手数料をお支払いいただきます。 |
| 注1:契約交渉は(社)長野県宅地建物取引業協会北信支部に媒介を依頼することになっています。 注2:市は、売買または賃貸の仲介は行いません。 注3:この制度は、市内の空き家等を賃貸及び売却希望する所有者から物件の提供を求め、市の「空き家バンク」へ登録した物件情報を利用希望者に提供するものです。また、本事業は、飯山市民と都市住民の交流拡大及び定住促進により地域の活性化を図ることを目的として、実施しているものです。 |
お問い合わせ先
| 飯山市役所いいやま住んでみません課 〒389-2292 飯山市大字飯山1110-1 TEL 0269-62-3111 FAX 0269-62-6221 e-mail sundemimasenka@city.iiyama.nagano.jp |



