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飯山市いいやま住んでみません課
〒389-2292
長野県飯山市大字飯山1110-1
tel.0269-62-3111
fax.0269-62-6221
info@furusato-iiyama.net
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(c)飯山市経済部観光課
All Rights Reserved. |
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【1】長期滞在者に対する支援をします。
定住を目指し、農業体験等で飯山市内の宿泊施設に泊まり長期滞在するふるさと回帰志向者に対して、その滞在経費の一部を補助します。
基準等
- 飯山市内の宿泊施設1人1泊当り1,000円の補助。
- 宿泊施設への補助とする。民泊(個人の家)での宿泊は該当しない。
- 一回の滞在期間は10泊以上50泊以下。50泊を超えても該当するが、補助は50泊で打ち切り。
- 一人の年間(4月〜翌年3月)限度は50泊。
- 農業体験・就労体験など、将来飯山市に定住することを前提にした長期滞在を対象とする。単なる観光や出張及び休養等の長期滞在は認めない。
- 補助事業者(宿泊施設)は、所定の様式(別紙)により実績報告及び交付請求を行う。
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【2】ふるさと回帰事業に対する支援をします。
東京のNPOふるさと回帰支援センター等が主催する「まなび塾」、JA北信州みゆきふるさと回帰支援センター等が主催する「百姓塾」など、飯山市に向け たふるさと回帰体験ツアー事業に対して、経費の一部を補助します。
基準等
- 飯山市ふるさと回帰支援センター経由で事業主催者に補助。
- 参加者1人当り2,000円(1泊2日)・3,000円(2泊3日)・4,000円(3泊4日)の補助とするが、参加者に直接交付せず、事業費に充てることとする。
- 補助事業者(飯山市ふるさと回帰支援センター)は、所定の様式(別紙)により実績報告及び交付請求を行う。
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【3】ふるさと回帰就労者受入れ事業所へ支援します。
飯山市に定住目的で転入された人の就労先として受入れた事業所に対して補助します。
基準等
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飯山市内の事業所に対する補助。
- 補助は就労者1人当り月額10,000円。12カ月(120,000円)を限度とする。
- 雇用期間は12カ月以上が該当。年間常雇用を原則とするが、農業等季節的雇用については、特例として雇用期間の合計が12カ月以上となれば該当とする。就労12カ月経過後に交付。
- Uターン者(飯山市で生まれ育ち、飯山市に生家等の戻る場所(家・親など)がある人)も該当とするが、40歳以上(当該年度4月1日現在年齢)を対象とする。
- 補助事業者(事業所等)は、所定の様式(別紙)により実績報告及び交付請求を行う。
- 補助金は実績報告書の提出日にあたる年度の予算から支出する。
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