(目的) 第1条 「移住・定住促進事業」の一環として、移住希望者が一定期間飯山市内(以下「市」という。)での生活体験を行える場を提供するため、お試し田舎暮らし体験ハウスを整備し、移住・定住の促進を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「移住希望者」 信州への移住を希望する者のうち、飯山市ふるさと回帰支援センター(以下「センター」という)を通じ移住しようとするもの。
(2)「お試し田舎暮らし体験ハウス」 家具・電化製品・寝具などが揃えられ、移住体験できる住宅。
(種類)
第3条 お試し田舎暮らし体験ハウス(以下「施設」という。)の種類は、次の号に定めるところによる。
(1)入居の単位を1ヶ月以上として、最長6ヶ月まで滞在できる施設。
(位置)
第4条 施設の位置は、次の号に定めるところによる。
(1)飯山市大字豊田6971
(入居申込み)
第5条 施設に入居する移住希望者(以下「入居者」という。)は、予め施設の入居について、センターに予約しなければならない。
2 センターを担当する職員は、予約受付後、直ちにお試し田舎暮らし体験ハウス予約受付簿(別記様式1号。以下「予約簿」という。)にその旨を記載しなければならない。
3 入居者は、受付完了後、お試し田舎暮らし体験ハウス使用申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を、センター会長に提出しなければならない。
(入居承認)
第6条 センター会長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を精査し入居が適当と認めた場合、お試し田舎暮らし体験ハウス入居承認書(別記様式第3号。以下「承認書」という。)を入居者に交付しなければならない。この場合において、センター会長は施設の管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。
(賃借料)
第7条 入居者は、前条の規定による承認書の交付を受けたときは、次の表に掲げる賃借料を前納しなければならない。ただし、やむを得ず事情によりセンター会長が特に認めた場合は、この限りではない。
種 類 |
時 期 |
単 位 |
料 金 |
お試し田舎暮らし体験ハウス |
5月から翌年3月 |
1ヶ月 |
48,000円 |
日割り |
1日 |
1,600円 |
2 既納の賃借料は、これを還付しない。ただし、センター会長が特に必要と認めた場合は、その全部または一部を還付することができる。
3 前項の規定により賃借料を還付する場合及び還付割合は、次の各号に定めるところによる。
(1)天災事変、入居者又は親族の疾病、その他入居者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 (入居未済期間の日割りで100分の100以内)
(2)その他やむを得ない事情によりセンター会長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
4 賃借料には、施設及び既設備品の使用、上下水道料であり、その他必要とする日常備品・消耗品は入居者の負担とする。
(入居者の遵守事項)
第8条 入居者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)入居者は、前条第1項に規定する賃借料を納めた後に、施設管理者から当該施設の鍵(以下「鍵」という。)を受け取り、留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは、速やかに施設管理者にその旨を報告しなければならない。
(2)入居者は、火気の取り扱いに注意し、水道の凍結防止や節水に努めるとともに、備付けの備品を適切に取り扱うこと。
(3)壁への釘打ちなど施設内の改造は絶対に行わないこと。
(4)入居者は、施設の周りの除草や除雪を必要に応じて行い、施設を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(5)ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(6)食品・施設などの衛生管理を入居者の責任において行い、清潔に努めること。
(7)入居者は、施設の入居期間が満了したときは、直ちに施設管理者に当該施設の鍵を返却し、施設を現状に復すこと。
(8)その他、施設の使用に関し必要な事項は施設管理者の指示に従うこと。
(行為の制限)
第9条 施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2)興行を行うこと。
(3)展示会、その他これに類する催しをすること。
(4)文書、図書、その他の印刷物を貼付または配布すること。
(5)宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(6)近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7)施設の全部又は一部を転貸し、またはその使用の権利を譲渡すること。
(8)その他施設の使用にふさわしくない行為。
(承認の取消)
第10条 センター会長は、入居者に第8条及び前条の規定に違反する行為があったと認めた場合、第6条の規定による入居承認を取り消すことができる。この場合、施設入居承認取消通知書(別記様式第4号。以下「取消通知書」という。)を、入居者に交付しなければならない。
(入居の延長)
第11条 入居者は、入居期間が満了するにあたり、その後に第5条第1項の規定による予約がない場合に限り、延長して入居することができる。
2 延長期間は第5条から第10条並びに前項の規定を準用する。
第12条 入居者が、施設使用にあたって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、センター会長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 入居者は、故意または過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりセンター会長が特に認めた場合はこの限りではない。
2 前項の規定による施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちにお試し田舎暮らし体験ハウス破損(汚損・滅失)届(別記様式第5号)によりセンター会長へ報告しなければならない。
(事故免責)
第14条 施設が通常有すべき安全性・一般衛生を欠いている場合を除き、施設内またはその周辺で発生した事故に対して、センター会長はその責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はセンター会長が別に定める。 |